宅建で出題され得る計算問題2 建ぺい率・容積率

建ぺい率・容積率計算

(平成4年23問目)


下図のような近隣商業地域と第二種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合の制限に関する次の記述のうち建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているものとし、他の地域地区等の指定及び特定道路による影響はなく、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。

近隣商業地域 都市計画において定められた容積率の最高限度 40/10
都市計画において定められた建蔽率の最高限度 8/10
第二種住居地域 都市計画において定められた容積率の最高限度 20/10
都市計画において定められた建蔽率の最高限度 6/10
1.適用される建築物の容積率の最高限度は、260パーセントである。
2.適用される建築物の建蔽率の最高限度は、72パーセントである。
3.地方公共団体の条例により、建築基準法第56条の2の日影による中高層の建築物の高さの制限が適用されることはない。
4.倉庫業を営む倉庫は、特定行政庁の許可を受けなければ、建築することはできない。

(平成10年22問目)


下図のような敷地A(第一種住居地域内)及び敷地B(準工業地域内)に住居の用に供する建築物を建築する場合における当該建築物の容積率及び建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定、特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。 また、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内でもない。

敷地A:都市計画において定められた容積率の最高限度  20/10
:都市計画において定められた建蔽率の最高限度 6/10
敷地B:都市計画において定められた容積率の最高限度 40/10
:都市計画において定められた建蔽率の最高限度 6/10

敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は200パーセント、建蔽率の最高限度は60パーセントとなる。
敷地Bのみを敷地として建築物を建築する場合、敷地Bが街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているとき、建蔽率の最高限度は20パーセント増加して80パーセントとなる。
敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は264パーセントとなる。
敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合、建蔽率の最高限度は74パーセントとなる。
*参照・引用 https://e-takken.tv/

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