宅建 農地法
これまでの傾向としては3・4・5条に関する出題がほとんどでした
この法律についても、2024年度までは1/50問です。上記の通り、出題内容は法3・4・5条に集中してます。3条:(農地・採草地)所有権、賃貸借や使用貸借等使用収益権の設定に関する条項
4条:(農地)農家の自己転用に関する条項
5条:(農地を農地以外、採草地を農地・採草地以外)他者転用に関する条項
賃貸借については、引渡しが対抗要件です(法16)。2024年度問題において賃貸借の内容についての肢があります。
2024年度に出題された農地法に関する問の正解(誤っているものを選べ)は、停止条件付売買契約締結の際、所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも農業委員会の許可が必要である。でした。
正答率39.9%との事です(日建学院解答解説集)。
過去、似た趣旨の問が出題されてます。
平成26年度出題
農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、
それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
*参照・引用https://e-takken.tv/
農地は一般的に動きにくい性質があるため、宅建士試験においても空気感が漂っています。
私自身、3条の内容すらおぼろげになってました。が、プロの意地ってやつで、ある程度は調査・学習済みです。
流動性という見地から、都市計画法34-11>11号条例に定められた区域の不動産があります。
また、一口に”農地”と申しましても、移動のさせやすさ等によって数種に分かれています。