愛媛県における宅地造成及び特定盛土規制法
2025前半に規制が始まる予定のようです ソースは県ウェブサイト
宅地造成及び特定盛土規制法(以下「宅造特盛」)、今治市の規制予定区域を見ると、特盛を含めるとほぼ全てのようです。
さて、重説において、”宅造特盛の防災区域内か”の説明を求められるのですが、ここの根拠は業法35-1-14>規則16の4の3のようです。法35-1-2>令3とごちゃ混ぜにしがちです。宅造特盛に限って言えば、防災区域なら法35-1-14として、規制区域・特盛区域なら法35-1-2として記載すべき事項です。重説テンプレも、記載箇所が分かれているはずです。 防災区域とは、盛3000㎡以上∩地下水位が盛前より上がる ∪ 盛土前の地盤面が20度以上傾き∩盛高5m以上 の宅地が認定される可能性のある場所です。~超で揃えてると思いきや、この防災区域には~以上が使用されています。こっちは俺が書くからそっちはお前な、みたいな感じで作ったんでしょうか。
1/50問に対し、どれだけの力を注ぐかは自己の考え方によるでしょう。やるかやらないかは、あなた次第です。アドヴァイスとして言えるのは、〇〇でがっぽり取るからこれは捨てようという考えは安易です。その1点で助かる事があります。獲得点数の中央値は合格最低ラインのわずか下(1点2点)です。そのあたりに受験生が固まっているわけです。”あと1点”に泣く者が多数存在するのです。”あと1点(上積みしよう)”からが本番です。そこまでは天保山です。”あと1点”、この山は高い。
